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【重要】最高裁判所からのお知らせ(インボイス対応:適格請求書の交付について)

令和5年10月1日から、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。裁判所における民事執行手続においても、改正後の消費税法施行令70条の12第5項の特例規定により、執行機関が債務者等に代わって適格請求書を交付することが可能となりますが、買受人の求めがあった場合でも、執行機関において、適格請求書の交付に必要な情報が把握できない場合には、適格請求書を交付できないこともありますのでご注意ください。
なお、特例規定による適格請求書の交付を希望する方は、管轄の裁判所にお問い合わせください。

【重要】最高裁判所からのお知らせ ★不適法な入札が増えていますので,必ず下記をお読みください。★

令和2年4月1日以降に売却実施処分がされた不動産競売事件では,入札時に入札書ごとに次の各書面を提出する必要があります。
1 暴力団員等に該当しない旨の陳述書
2 住民票(入札人が個人の場合)又は資格証明書(入札人が法人の場合)
3 宅地建物取引業の免許証の写し(入札人が宅地建物取引業者の場合)
◆上記1及び2の各書面は,入札時に提出がないと無効になります。また,記載に不備があった場合,入札が無効になる場合があります。
◆入札書及び上記1の陳述書の書式は,本サイトのトップ画面の右にある「ダウンロード」からダウンロードすることができるほか,各事件が係属する地方裁判所の執行官室で配布を受けられます。各書面の記入方法は,各書面の注意書欄に記載されていますので,よくお読みください。
なお,上記1の陳述書の「陳述」欄「□自己の計算において・・・ありません。」の□のチェックは,入札人が他人から資金の提供を受けて入札に参加する場合など「自己の計算において買受けの申出をさせようとする者」がいる場合のみチェックするものです。チェックを入れた場合には,注意書9を参照の上,必ず別紙も添付してください。
◆その他入札に関してご不明な点は,各事件が係属する地方裁判所の執行官室にお問合せください。